過払い請求する前に 借り入れ期間が大きな目安
過払い金をチェックするうえで目安に、最初に借り入れた時期と期間があります。上限金利が20%となった改正貸金業法が施行されたのが平成22年6月18日ですので、それ以前の借り入れは、高い金利が設定されていると考えられます。
更に、借り入れ期間が長ければ長いほど過払いが生じている可能性は高くなるようです。少額の借り入れを頻繁にしてきた場合や最近になって新たに多額の借り入れをした場合を除き、取引期間5年~7年で借金の半額以上もしくは全額が過払い金で充足されることも大いに考えられます。
手元にあるこれまでの請求書や領収書などのデータをもとに、正当な利率での引き直し計算をすることにより、過払い金の有無を確認することができます。
■取引履歴の入手
これまでの取引履歴が全て手元にある書類でわかる状態であれば問題ありませんが、それはなかなか少ないケースのようです。貸金業者との契約書や返済時の領収書などは、家族に知られたくないためにすぐに破棄してしまう場合もあるかと思います。
そんな時は、貸金業者に取引履歴の開示請求をする必要があります。貸金業者には、それらの情報を開示する義務があるとされており、もしも開示を拒否するとか一部の開示しかしないようであれば、行政指導をしてもらうこともできます。
引き直し計算ソフトをダウンロードしたり、過払い金の無料診断をしてくれるサイトがあったりと、インターネットを活用する方法もありますが、開示請求など専門的知識の必要な交渉事には、弁護士や司法書士に依頼をするのが有利とされているようです。